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IT×特許について

特許出願

特許出願の審査について

特許庁に特許出願を行えば自動的に特許権を取得できるわけではありません。

日本で特許権を取得するためには、特許出願の日から3年以内に、出願審査請求の手続きを行うとともに所定の手数料を支払うことで、審査官による審査を受けることが必要です。この審査官による審査のことを「実体審査」と呼びます。

「実体審査」を行うのは特許庁の審査官ですが、審査の判断基準が曖昧では、審査官によって判断にバラつきが生じる可能性があり、実体審査の公平性を担保することができません。このため、審査官による実体審査が、一定の基準に従って、公平妥当かつ効率的に行われるように、特許庁によって「審査基準」が定められています。

審査基準とは?

「審査基準」とは、特許庁における出願の審査が、一定の基準に従って、公平妥当かつ効率的に行われるように、特許法等の関連する法律の適用についての基本的考え方をまとめたものです。特許庁における審査は、この審査基準に従って行われます。

また、この審査基準は、特許庁のホームページに公開されており、誰でも自由に閲覧することが可能です。

しかしながら、審査基準は、情報量が多い上に内容が専門的です。 知識の少ない方が、全ての内容を理解するのは困難ですので、実体審査の主なポイントをまとめてみます。

審査の主なポイント

特許出願された発明に特許を付与すべきかどうかの審査は、主に、下記の基準に従って行われます。

 

  「特許法上の発明である」という審査基準を満たすためには、「自然法則を利用している」ことが必要となります。

例えば、ゲームのルール、計算方法、経済法則等は、人為的な取り決めであって、「自然法則を利用している」とは言えないため、審査基準を満たしません。 また、エネルギー保存の法則、万有引力の法則等は、自然法則自体であって、「自然法則を利用している」とは言えないため、審査基準を満たしません。

これらの基準を全てクリアした発明には、特許が付与されますが、一つでも基準を満たさない発明には、特許が付与されることはありません。

IoT関連の特許出願の審査について

IoT関連の特許出願も、他の分野の特許出願と同じ審査基準に従って審査が行われます。

しかしながら、IoTには、他の分野には無い特徴があるため、特許庁は、ホームページで、IoT関連技術に関する審査基準や審査ハンドブック等を説明した資料を提供しています。

IoT関連の特許出願において有効な特許を取得するためには、IoT関連技術に関する審査の考え方を事前に把握しておくことが極めて重要です。

以下、IoT関連の特許出願の審査のポイントについて説明します。

IoT関連の特許出願の審査のポイント

IoT関連の特許出願では、上述の「審査の主なポイント」で説明した審査基準のうち、

  ①特許法上の発明であるか(発明該当性)

 ②新しいかどうか(新規性)

 ③容易に考え出すことができないか(進歩性)

の3つの基準について、特に注意が必要です。

①特許法上の発明であるか(発明該当性)

IoT関連の発明も、「特許法上の発明に該当しなければならない」という点は、他の分野の発明と同じです。

しかしながら、IoT関連技術は、

『コンピュータソフトウェアを必要とする場合が多い』

という特徴点があります。

ビジネス用やゲーム用コンピュータソフトウェア等のように、コンピュータソフトウェアを利用した発明が「特許法上の発明である」という審査基準を満たすためには、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」ことが必要になります。

このため、IoT関連の発明の多くは、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」という審査基準を満たすことが必要になります。

例えば、配車サーバが無人走行車の配車依頼を受け付け、配車希望者が携帯端末で指定した配車位置に無人走行車を配車するようなシステムを考えた場合、単に、配車サーバ、携帯端末、無人走行車の3つを備えるシステムを特定しただけでは、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは言えないため、「発明該当性無し」と判断されてしまいます。

一方、配車サーバが記憶部を備え、携帯端末と無人走行車が顔認証部を備えたシステムであり、無人走行車の配車という使用目的に応じた特有の演算又は加工が行われることを特定すれば、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」ため、「発明該当性有り」と判断されます。

×特許法上の発明に該当しない>

<○特許法上の発明に該当する>

 

※特許庁HPより引用

このように、IoT関連技術は、コンピュータソフトウェアを必要とする場合が多いため、IoT関連の発明について特許出願をする場合には、発明該当性の考え方を理解した上で特許出願を行うことが賢明です。

②新しいかどうか(新規性)

IoT関連の発明も、「今までにない新しいものでなければならない」という点は、他の分野の発明と同じです。

しかしながら、IoT関連技術は、

『通常、複数の装置や端末がネットワークで接続されたシステムで実現されるため、新規性の判断に注意が必要となる』

という特徴点があります。

このため、システムの一部が「サブコンビネーションの発明」として特許出願されることがあります。

「サブコンビネーションの発明」とは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等(コンビネーション)に対し、組み合わされる各装置の発明、各工程の発明等をいいます。

例えば、「クライアントPC」と「検索サーバ」からなる検索システム(コンビネーション)があった場合、「クライアントPC」と「検索サーバ」を、それぞれ「サブコンビネーション」と呼びます。

このような検索システム(コンビネーション)に用いられるクライアントPC(サブコンビネーション)の特許出願をした場合、このクライアントPC(サブコンビネーション)の発明が新しいかどうかの判断では、クライアントPC(サブコンビネーション)だけではなく、検索サーバ(サブコンビネーション)との技術的な関係性等も考慮されます。

このように、IoT関連技術は、通常、複数の装置や端末がネットワークで接続されたシステムで実現されることから、新規性の判断に注意が必要となるため、IoT関連のシステムの一部について特許出願をする場合等には、新規性の考え方を理解した上で特許出願を行うことが賢明です。

③容易に考え出すことができないか(進歩性)

IoT関連の発明も、「誰もが容易に考え出せる程度の発明であってはならない」という点は、他の分野の発明と同じです。

しかしながら、IoT関連技術は、

『「モノ」がネットワークで接続されることで得られる情報の活用によって、有利な効果が認められ、進歩性が認められる可能性が高くなる』

という特徴点があります。

 例えば、Aさんの腕時計型デバイスから受信したラップタイムを記憶してAさんのランニング支援情報を作成するシステムが既に知られていたとしても、

Aさんと他のユーザの腕時計型デバイスから受信したラップタイムを記憶してAさんのランニング支援情報を作成するシステムは、Aさんが一人でランニングしていても他のユーザとの競争感覚を得ることができるという、従来に無い「有利な効果」を有するため、「進歩性有り」と判断される可能性があります。

 

※特許庁HPより引用

このように、IoT関連技術は、「モノ」がネットワークで接続されることで得られる情報の活用によって、有利な効果が認められることがあるため、IoT関連の発明について特許出願をする場合には、進歩性の考え方を理解した上で特許出願を行うことが賢明です。

IoT関連の発明について特許出願をする場合には、進歩性の考え方を理解した上で特許出願を行うことが賢明です。

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