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IT×著作権について

データベースの著作物

データベースの著作物とは?

著作権法の規定では、「データベース」は、

論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう

と定義されています(著作権法第2条第1項第10号の3)。

このような「データベース」としては、例えば、企業の商品に関する顧客情報や売上情報を蓄積したデータベースなどが該当します。

図-1 データベース

また、著作権法では、

データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する

と規定されており(著作権法第12条の2第1項)、創作性を有するデータベースは、「データベースの著作物」として著作権による保護対象となります。

上記規定のキーワードは、「情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するもの」であることです。電子計算機を用いて情報を検索するためのコードの付与や、情報の属性(数値または文字なのか)など、情報が創作性を有しているものが、「データベースの著作物」として著作権による保護対象となります。

一方、ただの情報の寄せ集めであって創作性を有していないものは、「データベースの著作物」に該当せず、著作権による保護対象にはなりません。

例)ある地域の住人全員の住所を格納したデータベース
①全員の住所を格納したデータベース
②男性のみを選択し、住所を格納したデータベース

図-1 創作性の有無

IoT時代におけるデータベースの著作権について

今後、センサーやデバイスといった「モノ」が、インターネットを介してクラウドに接続され、「モノ」を通じて収集されたデータをクラウド上のデータベースに蓄積し、蓄積されたデータをユーザが分析・活用するIoT時代が進むことが考えられます。

図-2 IoTのイメージ

そのため、様々な「モノ」によって生成された、様々な種類・形式を含む膨大なデータ(以下、ビッグデータといいます)がデータベースに蓄積されることが想定されます。ビッグデータは、時系列性やリアルタイム性のあるようなものも含み、ビジネスや社会に有用なものであったり、データを解析することでこれまでにないような仕組みやシステムを生み出す可能性をもっています。

このような、クラウド上に蓄積されるビッグデータが、「情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するもの」である場合、当該ビッグデータが、前述の「データベースの著作物」に該当する可能性があります。

したがって、「データベースの著作物」に該当するデータを取り扱う際には、自社の取り扱うデータベースが著作権法上の保護対象に該当するかどうか、自社のIoT事業が他社の著作権の侵害に該当するおそれが無いかどうか等を確認することが重要です

自社のIoT事業が他社の著作権の侵害に該当するおそれが無いかどうか等の判断には、専門的な知識や経験が必要になりますので、まずは専門家にご相談ください。

著作権の専門家に相談する

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