著作権法の規定では、「プログラム」は、
『電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう』
と定義されています(著作権法第2条第1項第10号の2)。
また、著作権法の保護対象である「著作物」は、著作権法の規定では、
『(a)思想又は感情を
(b)創作的に
(c)表現したものであつて、
(d)文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの』
と定義されています(著作権法第2条第1項第1号)。
「プログラムの著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」に該当すれば、「著作物」に含まれるものとされており、著作権法においても、「著作物」の一つとして例示されています(著作権法第10条第1項第9号)。
この「プログラムの著作物」には、特定のプログラミング言語(C言語やJava等)を使用して記述したもの(ソースコード)で、例えば、パソコン用のプログラムやスマートフォン用のプログラム等が該当します。
図-1 プログラムの著作物例
なお、「プログラムの著作物」は著作権の保護対象ですが、「プログラムの著作物」を作成するために用いるプログラム言語、規約および解法には、著作権による保護が及ばない点に注意が必要です(著作権法第10条第3項。詳しくは下記を参照)。
(著作権法第10条第3項)
『第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる』
一 | プログラム言語 | プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう |
二 | 規約 | 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう |
三 | 解法 | プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう |
IoT時代においては、AI(人工知能)などの様々なプログラムが重要なコンテンツになります。ただ、AIに関しては、著作権法上どのように扱っていくのかは、これから課題を解決することになると考えられます。
政府発表の「知的財産推進計画2016」(平成28年5月9日知的財産戦略本部)に記載されている課題と図を下記に示します。
■現在の知財制度上、AIが自律的にプログラムを使用して生成した生成物は、それが
コンテンツであれ記述情報であれ、権利の対象とならないというのが一般的な解釈で ある。
■人間の創作物とAI創作物を外見上見分けることは通常困難である。
■「AI創作物である」と明らかにされている場合を除き、人間の創作物と同様に取り扱われ、その結果、一見して「知的財産権で保護されている創作物」に見えるものが 爆発的に増大する可能性がある。
自社のIoT事業が他社の著作権の侵害に該当するおそれが無いかどうか等の判断には、専門的な知識や経験が必要になりますので、まずは専門家にご相談ください。
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