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IT×著作権について

編集著作物

編集著作物とは?

著作権法の保護対象である「編集著作物」は、著作権法の規定では、

編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する

と定義されています(著作権法第12条第1項)。

上記規定のキーワードは、「素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」であることです。例えば、タウンページのように、掲載する情報を住所や業種別に分類し情報を読みやすくするなど、新たな創作性を有しているものが、「編集著作物」として著作権法による保護対象となります。

一方、ただの情報の寄せ集めであって、情報をそのまま掲載しているなどの創作性を有していないものは、「編集著作物」に該当せず、著作権による保護対象にはなりません。

例)創作性を有する編集著作物
 図-1 創作性の有無

IoT時代における編集著作物の著作権について

今後、センサーやデバイスといった「モノ」が、インターネットを介してクラウドに接続され、「モノ」を通じて収集されたデータをクラウド上のデータベースに蓄積し、蓄積されたデータをユーザが分析・活用するIoT時代が進むことが考えられます。

図-2 IoTのイメージ

そのため、様々な「モノ」によって生成された、様々な種類・形式を含む膨大なデータ(以下、ビッグデータといいます)がクラウド上に蓄積されることが想定されます。ビッグデータは、時系列性やリアルタイム性のあるようなものも含み、ビジネスや社会に有用なものであったり、データを解析することで、これまでにないような仕組みやシステムを生み出す可能性をもっています。

このような、クラウド上に蓄積されるビッグデータが、「素材の選択又は配列によつて創作性を有するもの」である場合、当該ビッグデータが、前述の「編集著作物」に該当する可能性があります。

したがって、「編集著作物」に該当するデータを取り扱う際には、自社の取り扱うビッグデータが著作権法上の保護対象に該当するかどうか、自社のIoT事業が他社の著作権の侵害に該当するおそれが無いかどうか等を確認することが重要です

自社のIoT事業が他社の著作権の侵害に該当するおそれが無いかどうか等の判断には、専門的な知識や経験が必要になりますので、まずは専門家にご相談ください。

著作権の専門家に相談する

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