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IT×意匠について

意匠登録の事例(アイコン画像) 

 令和元年の意匠法改正前までは、意匠法の保護対象は「物品」に限られ、
不動産や固体以外のものは保護されませんでした。

 しかしながら、令和元年の意匠法改正では、保護対象が拡充され、
新たに、パソコン画像やプロジェクションマッピング等の「画像」についても、
意匠の登録ができるようになりました

   画像を含むデザインについて、意匠の登録を受けるためには、
以下の2つの方法があります。

 方法1 画像自体として登録を受ける

  この方法は、令和元年の意匠法改正後に登録が可能となった新たな方法です。

  物品から独立した画像自体で登録を受けることができるため、
 例えば、アイコン画像であれば、スマートフォンの表示部に表示されるアイコン画像に限定されず、

 パソコン、タブレット、プリンター等々に表示されるアイコン画像も権利範囲に含まれることになり、
 従来よりも権利範囲の広い意匠権を取得することが可能です。

  なお、画像自体として登録を受けるためには、

  ①機器の操作の用に供される画像(操作画像)

   

        又は

  ②機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(表示画像)

   

  のいずれかであることが必要です。

 方法2 物品または建築物の表示部に表示される画像として登録を受ける

  この方法は、令和元年の意匠法改正以前でも登録が可能であった従来の方法です。 

  ①物品又は建築物の機能を発揮するための操作の用に供される画像

  

        又は

  ②物品又は建築物の機能を果たすために必要な表示を行う画像

  

 

 最後に、意匠登録されたアイコン画像の事例をご紹介します。

 「機器の操作の用に供される(アプリやソフトを起動する操作を行うための)画像」として 
 「画像自体」の意匠登録が認められたものと思われます。

画像について、どのような調査を行えばよいか、戦略的な出願を行うためにはどうすればよいか等の判断には、専門的な知識や経験が必要になりますので、まずは専門家にご相談ください。

特許・意匠・商標の専門家に相談する

意匠登録第1681248号「アイコン画像
(TOTO株式会社)

1.経過情報

 意匠登録願   2020年6月19日
 拒絶理由通知書 2020年12月7日
 手続補正書   2020年12月14日
 意見書     2020年12月14日
 登録査定    2021年2月15日

2.意匠に係る物品の説明

 この画像は、スマートフォン等にダウンロードして使用されるアプリケーションを起動するためのアイコン画像である。

3.図面

 

 

意匠登録第1677062号「列車混雑度表示アプリ用アイコン画像
(東日本旅客鉄道株式会社)

1.経過情報

 意匠登録願   2020年6月4日
 登録査定    2020年12月22日

2.意匠に係る物品の説明

 本画像は、電子計算機等に表示させるアイコン画像であり、本アイコン画像をタップして、列車混雑度等の情報を表示するアプリを起動させる。

3.図面

意匠登録第1677889号「アイコン画像
(ミサワホーム株式会社)

1.経過情報

 意匠登録願   2020年7月14日
 登録査定    2021年1月5日

2.意匠に係る物品の説明

 住宅の住み心地をシミュレーションするソフトの起動操作のためのアイコン画像である。

3.図面

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