特許法が保護対象とする「物」には、装置等の有体物だけではなく、「プログラム等」の無体物も含まれます(特許法第2条第3項)。
なお、特許法では、「プログラム等」を「プログラムその他の電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるもの」と定義しています(特許法第2条第4項)。
一方、「プログラム言語」や「プログラムリスト」は、特許法上の発明ではない(発明該当性を満たさない)と解釈されており、特許庁の審査基準には、「プログラム言語」や「プログラムリスト」が特許法の保護対象にならないことが明記されています。
発明の実施にソフトウェアを必要とする発明を「ソフトウェア関連発明」といいます。「ソフトウェア関連発明」も、発明該当性を満たす必要がある点では、他の発明と同様です。
しかしながら、「ソフトウェア関連発明」は、発明該当性の判断の手順が少し異なっており、「ソフトウェア」が発明該当性を満たすか否かの判断においては、審査官は、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されているか否か」を判断し、当該要件を満たすものだけが特許法上の「発明」に該当します。
それでは、
は、特許法上の「発明」に該当するでしょうか?
このゲームプログラムAは、プレイエリアの選択、プレイエリア上でのゲームの進行及び他のプレイヤによるゲームの進行状況の反映といった処理ステップが記載されていますが、それぞれの処理ステップはゲームの手順を定めたものであって自然法則を利用したものではなく、記載全体としてみれば人為的な取決めに止まるものですから、自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく、特許法上の「発明」に該当しません。
それでは、
は、どうでしょうか?
このゲームプログラムBは、「コンピュータが、各プレイエリアにおけるゲームの進行状況を管理する個別プレイエリアテーブル、当該ゲーム空間における各プレイエリアの配置情報、及びプレイヤに選択されたプレイエリアに関連付けて当該プレイヤを識別する識別情報を記憶する記憶部を備え、各プレイヤの前記識別情報及び当該各プレイヤからの指示に基づき、当該各プレイヤのそれぞれが選択したプレイエリア上でゲームを進行させ、前記個別プレイエリアテーブルを更新し、前記個別プレイエリアテーブル及び前記配置情報を参照することにより、前記複数のプレイヤのそれぞれが選択したプレイエリアの表示に、選択した当該プレイエリアとは異なる他のプレイエリアの他のプレイヤによるゲームの進行状況を、当該プレイエリアと当該プレイエリアとは異なる他のプレイエリアとの配置関係に基づいて反映させるという、ソフトウエアとハードウエア資源が協働した具体的手段によるものです。
すなわち、このゲームプログラムBは、ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されていますので、自然法則を利用した技術的思想の創作であり、特許法上の「発明」に該当します。