特許庁の審査を無事に通過しても、利用価値の低い特許を取得したのでは意味がありません。それでは、利用価値の高い特許(使える特許)とは何でしょうか?
特許取得の目的は、企業の規模や業種等によって様々であり、「使える特許」の定義を一般化することは困難です。ライセンス収入が目的の企業があるかもしれませんし、競業他社による特許取得を防ぐための防衛特許が目的の企業もあるかもしれません。
しかしながら、特許取得のメリットは、特許発明を独占排他的に利用できることですので、特許取得の最大の目的は、特許発明に係る商品やサービスを独占し、競業他社の参入や模倣を防ぐことにあるはずです。
※特許庁HPより引用
それでは、使えるIoT特許(利用価値の高いIoT特許)とは、どのような特許でしょうか?
(1)権利一体の原則
特許権の直接侵害となる対象は、特許請求の範囲(特許の権利内容)に記載されたすべての構成を備えた物や方法に限られるのが原則です。この原則を、「権利一体の原則(オールエレメントルール)」といいます。
例えば、3つの第1~第3サーバを用いるIoT特許があり、特許請求の範囲には、第1~第3サーバが記載されているとします。
法人Aは、第3サーバを保有していませんので、「特許請求の範囲に記載されたすべての構成(第1~第3サーバ)を備えた物(システム)」を実施しているわけではありません。よって、法人Aの行為は、IoT特許の直接侵害には該当しません。
また、法人Bは、第1、第2サーバを保有していませんので、「特許請求の範囲に記載されたすべての構成(第1~第3サーバ)を備えた物(システム)」を実施しているわけではありません。よって、法人Bの行為も、IoT特許の直接侵害には該当しません。
このようなケースでは、法人Aおよび法人Bのいずれにも直接侵害が成立しませんので、間接侵害や共同不法行為等の他の方法で対抗しなければならず、侵害を立証するための負担が大きくなります。
IoT関連技術では、
『異なる機能を持つ複数のサーバがネットワークを介して接続され、特定のサービスを提供するビジネス』
が想定されます。
先の例において、2つの第1、第2サーバを用いるIoT特許を取得することができれば、法人Aの行為に対して直接侵害を主張することが可能となり、法人Aの参入や模倣を防止し、自社のサービスを独占的に実施することができます。
このような使えるIoT特許(利用価値の高いIoT特許)を取得するためには、IoT関連の特許出願を行う前に、特許の権利行使の場面を想定し、第三者による実施行為の態様等を事前に検討することが極めて重要です。
(2)属地主義
日本の特許権は、日本における実施行為にしか行使することができないのが原則です。この原則を、「属地主義」といいます。
例えば、3つの第1~第3サーバを用いるIoT特許があり、特許請求の範囲には、第1~第3サーバが記載されているとします。
法人Aは、第1、第2サーバを日本に設置していますが、第3サーバを米国に設置していますので、法人Aが実施している場所は、日本なのか米国なのかが曖昧であり、法人Aの実施行為が米国での実施行為であれば、IoT特許の特許権は行使することができません。
IoT関連技術では、
『日本以外の場所に設置された複数のサーバがネットワークを介して接続され、特定のサービスを提供するビジネス』
が想定されます。
先の例において、2つの第1、第2サーバを用いるIoT特許を取得することができれば、法人Aの日本における実施行為に対して特許権侵害を主張することが可能となり、法人Aの参入や模倣を防止し、自社のサービスを独占的に実施することができます。
このような使えるIoT特許(利用価値の高いIoT特許)を取得するためには、IoT関連の特許出願を行う前に、特許の権利行使の場面を想定し、第三者による実施行為の態様等を事前に検討することが極めて重要です。
使えるIoT特許(利用価値の高いIoT特許)をいち早く取得するためには、専門的な知識や経験が必要になりますので、まずは専門家にご相談ください。
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