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特許調査

特許調査とは?

「特許調査」とは、従来技術にはどのようなものがあるのか、現在どのような技術開発が行われているのか、これから出願する発明が新しいものかどうか等を、特許公報等の特許情報を用いて調査することをいいます。 特許公報と呼ばれるものには「公開特許公報」と「特許公報」の2種類があります。 「公開特許公報」とは、特許出願の日から原則として1年6ヶ月後に、特許出願された発明を公開するための公報のことで、「特許公報」とは、特許庁の審査官による審査を通過した特許出願の発明を公開するための公報のことです。

特許調査の目的は?

(1)自社のビジネスに影響を及ぼす可能性のある他社特許を把握するため

事業として特許発明を利用することができるのは特許権者のみです。したがって、新規事業を始める場合等には、当該事業に他社特許が存在するかどうか、存在するとすれば、その他社特許が自社の事業にどのような影響を及ぼすかを把握する必要があります。特許権者に無断で特許発明を実施した場合、特許侵害として訴えられる可能性があります。 「特許が存在することは知らなかった」という言い訳は通用しません。

 (2)出願予定の発明が特許になる可能性があるか無いか判断するため

出願予定の発明が、すでに第三者によって特許出願されていることもあります。特許出願には高額な費用がかかりますので、無駄な支出を避けるためにも、特許出願を行う前に、出願予定の発明が特許になる可能性があるか無いかを判断することが賢明です。

(3)最新の技術動向を把握するため

自社のビジネスに関連する特許出願を調査することで、最新の技術動向を把握することができ、商品企画や研究開発の方向性を決定する上で参考にすることができます。

※特許庁HPより引用

(4)競合他社の動向を把握するため

競合他社の特許出願を調査することで、競合他社の動向を把握することができ、競合他社がどのような分野でどのような技術の開発に取り組んでいるのかを知ることができます。

IoTの特許出願の調査方法は?

特許文献には、その技術分野に応じて「IPC(国際特許分類)」と呼ばれる分類記号が付与されています。 IPCとは、世界共通の特許分類のことであり、発明が属する技術分野を段階的に細分化したものです。IPCでは、発明が属する技術分野をA~Hの8つの「セクション」に分類します。 また、各セクションは、さらに、クラス、サブクラス、メイングループ、サブグループと階層的に細展開されています。

※特許庁HPより引用

IoT関連の特許文献にも、他の分野の特許文献と同じようにIPCが付与されますので、IPCを手掛かりにしてIoT関連の特許調査を行うことができます。 しかしながら、IoTは様々な技術分野に適用される技術であるため、技術分野に応じたIPCだけを用いたのでは、効率的な特許調査を行うことができません。 このような特別な事情から、IoT関連の特許文献には、「広域ファセット分類」という分類記号が付与されています 「広域ファセット分類」とは、各分野に跨り横断的な観点から特許調査を可能とするものであり、IoT関連技術には、広域ファセット分類として「ZIT」が付与されていますファセット分類記号の第1番目の英文字は、通常、該当するセクション記号と同一ですが、複数の分野にまたがる広域ファセット分類記号では、「Z」が用いられます。広域ファセット分類には、他に、超電導技術(ZAA)、環境保護技術(ZAB)、電子商取引(ZEC)等があります。 また、平成29年4月24日から、IoT関連技術の広域ファセット分類(ZIT)は、さらに12の用途別に細分化されています

※特許庁HPより引用

新規事業に他社特許が存在するかどうか、出願予定の発明が特許になる可能性があるか無いか等の判断には、専門的な知識や経験が必要になりますので、まずは専門家にご相談ください。

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