<キーワード> ビッグデータ、ラジオ、radiko
・ラジオ業界は、若者を中心に新規ユーザー獲得に苦心している。
・radioが提供するレコメンド機能などのサービスを拡充するには、大量のデータを集める必要がある。
・データを集める作業には膨大な手間がかかるため、自動化していきたい方針である。
『(出典)2018年3月5日 ITmedia』
著作権法では、
「データベースで、その情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する」
と規定されており(著作権法第12条の2第1項)、
創作性を有するデータベースは、「データベースの著作物」として著作権による保護対象となります。
例えば、電子計算機を用いて情報を検索するためのコードの付与や、情報の属性(数値または文字なのか)など、
情報が創作性を有しているものが、「データベースの著作物」として著作権による保護対象となります。
一方、ただの情報の寄せ集めであって創作性を有していないものは、
「データベースの著作物」に該当せず、著作権による保護対象にはなりません。