<キーワード> 知的財産、グレースピリオド制度、特許法改正、特許庁
・特許庁は、「グレースピリオド(新規性喪失の例外期間)制度」について、対象期間の救済措置を行う方針を固めている。
・救済措置の対象期間は6カ月から12カ月で、次期通常国会での特許法改正を目指している。
・グレースピリオドの延長によって、知的財産制度に精通していない中小企業などを救済し、様々な発明を奨励する。
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『(出典)2017年11月28日 日刊工業新聞』
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