<キーワード> 特許、侵害、三菱ケミカル、中国
・三菱ケミカルは、中国のShield社に対して、赤色蛍光体に関する特許侵害訴訟を提起していた。
・深圳(セン)市中級人民法院は、侵害行為の差し止めと損害賠償金の支払いを命じる判決を下した。
・中国は赤色蛍光体の主用途である白色LEDの最大の生産国であり、勝訴判決は重要な意味をもつ。
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『(出典)2018年11月13日 日刊ケミカルニュース』
知的財産権は国ごとに独立しているため、
発明について日本で特許を取得しても、外国では権利として成立せず、
特許権等は国ごとに取得が必要です。
進出先での特許権の取得は、海外での事業展開を進めることに有益であるとともに
模倣被害への対策に有効です。
特許庁では、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、
外国出願にかかる費用の半額を助成しています。