<キーワード> 知的財産権、輸入差し止め、中国
・財務省は、2017年の知財を侵害する輸入物品の差し止め件数が前年比18%増だったと発表した。
・全体の92%が中国からの輸入だった。
・最も多かったのはイヤホンなど電気製品の知財侵害で、全体の23%を占めた。
『(出典)2018年3月3日 日経電子版』
税関は、「輸入差止申立制度」等を利用して、知的財産侵害物品の水際取り締まりを実施しています。
「輸入差止申立制度」とは 、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等の権利者が、
自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、 税関長に対し、
当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です(関税法第69条の13)。