<キーワード> 特許侵害、米国連邦地裁、富士フィルムホールディングス、ホロジック
・富士フイルムは、ホロジックが自社の特許4件を侵害していると主張
・対象の特許は、乳房組織の3D画像キャプチャーと処理に関するもの
・富士フイルムとホロジックは、事前の仲裁では合意には至らなかった
『(出典)2018年3月6日 Bloomberg』
新規事業を始める場合等には、当該事業に他社特許が存在するかどうか、存在するとすれば、
その他社特許が自社の事業にどのような影響を及ぼすかを把握する必要があります。
特許権者に無断で特許発明を実施した場合、特許侵害として訴えられる可能性があります。
「特許が存在することは知らなかった」という言い訳は通用しません。