<キーワード> 特許侵害、富士フィルム、ソニー、米国国際貿易委員会
・富士フィルムは、ソニーが自社の米国特許を侵害するとして、米国国際貿易委員会に訴えを提起していた。
・特許侵害の訴えの対象は、ソニーが米国で販売する磁気テープである。
・ソニーの磁気テープの米国への輸入と米国での販売を禁止する決定がなされた。
『(出典)2018年3月日9日 富士フィルムHP』
他社の特許を無断で実施して特許権を侵害していることが判明した場合、
損害賠償や製品の製造・販売の差し止めを請求されるおそれがあります。
事前に「侵害予防調査」を実施しておけば、他社の特許権の存在に気付くことができます。
自社製品の設計変更や仕様変更を行うことで、他社の特許権の侵害を回避することができれば、
製品の企画や研究等に要した費用や期間が無駄になるような事態を未然に防止することができます。