<キーワード> 特許、意匠、商標、改正
・「特許法等の一部を改正する法律案」が令和元年5月10日に可決・成立し、5月17日に法律として公布された。
・意匠法および商標法改正により、デジタル技術を活用したデザイン等の保護や、ブランド構築を実現する。
・特許法改正により、取得した特許で大切な技術を守れるよう、訴訟制度を改善する。
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『(出典)2019年5月17日 特許庁HP』
意匠法改正により、
意匠権の存続期間が「登録日から20年」から「出願日から25年」に延長され、
複数の意匠を一括して出願できる制度が導入されました。
また、「物品に記録・表示されていない画像」が意匠の保護対象となり、
ホームページのデザイン等が意匠で保護されることとなりました。
このため、ホームページ制作会社等は、デザインを作成する際に、
「他社が類似しているデザインをすでに意匠登録していないかどうか」等の
確認が必要となりました。
また、公開済みのデザインについては、
例外を除き、意匠登録が認められませんので、
公開前に意匠登録出願を行ことが重要であり、
ホームページの新規公開やリニューアルのタイミングにも影響を及ぼします。
ホームページの新規公開やリニューアルの前に
意匠登録出願を完了することが大原則です。