<キーワード> AI、著作権侵害、裁判判例、フリーライド
・AIが小説を書いたり、作曲したりと、AI自体がコンテンツを生み出す時代になっている。
・AIが著作権侵害に関する裁判の判例を学習した場合、法律ぎりぎりの適法なフリーライドが誕生する。
・AIが作った小説や楽曲に対する著作権の扱いを気にすることが必要である。
『(出典)2018年3月1日 ITmedia』
「著作物」は、著作権法第2条第1項第1号の規定により
「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。
AIによって創作された小説は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」
に該当しないものとして、著作権法による保護対象にはならないと考えられています。
しかしながら、今後、AIによって創作された「著作物」の扱いが変わる可能性もあるため、
著作権法の改正等の動向を注視することが必要であるとともに、
自社のIoT事業が他社の著作権の侵害に該当するおそれが無いかどうか等を
確認することが重要です。