市内の中小企業者の新技術、新製品の保護及び研究開発を奨励するため、産業財産権の取得に要する経費の一部を補助します。
中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、且つ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいるもので、次の要件すべてに該当することが必要です。
但し、中小企業者本金の2分の1以上を大企業が所有している、又は、役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業は除きます。
(1) 市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認定を受けている中小企業者は対象となります。)
(2) 納期限の到来した市税を完納していること。
(3) 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者
特許権・実用新案権・意匠権・商標権に係る出願、審査請求、登録(初回納付分のみ)・弁理士への委託費用等に要する経費(消費税を除く)です。
※事業所あたり1年度において1出願案件に限り、当該年度に支出する経費が対象となります。
対象経費の2分の1以内とし、上限10万円以内で補助します。(ただし千円未満は切り捨て)