日本弁理士会では、地方自治体等が実施する、知的財産の保護に対する補助金交付事業を紹介しています。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権を取得したい方のために、
代理して特許庁への手続きを行うのが弁理士の主な仕事です。
また、知的財産の専門家として、知的財産権の取得についての相談をはじめ、
自社製品を模倣されたときの対策、他社の権利を侵害していないか等の相談まで、
知的財産全般について相談を受けて助言、コンサルティングを行うのも弁理士の仕事です。
さらに、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの侵害に関する訴訟に、
補佐人として、又は一定要件のもとで弁護士と共同で訴訟代理人として参加するのも弁理士の仕事です。
知的財産権を取得するためには、
例えば、特許庁に納付する印紙代や、弁理士等の代理人の手数料がかかります。
しかし、これらの費用の一部または全部に対して補助金を交付する、
様々な補助金交付事業が実施されています。
日本弁理士会では、
地方自治体等が実施する、知的財産の保護に対する補助金交付事業を紹介しています。