<キーワード> 審査基準、ソフトウェア、特許庁、IoT
・特許庁は、専門委員会での検討を踏まえ、「コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準」を改訂した。
・IoT関連技術やAI等の新たな技術の台頭に伴い、ソフトウエア関連発明が多くの技術分野で創出されるようになってきたため。
・改定後の審査基準は、平成30年4月1日以降の審査に適用される。
『(出典)2018年3月14日 特許庁HP』
特許法が保護対象とする「物」には、装置等の有体物だけではなく、
「プログラム等」の無体物も含まれます(特許法第2条第3項)。
発明の実施にソフトウェアを必要とする発明を「ソフトウェア関連発明」といいます。
「ソフトウェア関連発明」も、発明該当性を満たす必要がある点では、他の発明と同様です。
しかしながら、「ソフトウェア関連発明」は、発明該当性の判断の手順が少し異なっており、
「ソフトウェア」が発明該当性を満たすか否かの判断においては、
審査官は、
「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されているか否か」を判断し、
当該要件を満たすものだけが特許法上の「発明」に該当します。