令和元年の意匠法改正前までは、意匠法の保護対象は「物品」に限られ、
不動産や固体以外のものは保護されませんでした。
しかしながら、令和元年の意匠法改正では、保護対象が拡充され、
新たに、パソコン画像やプロジェクションマッピング等の「画像」についても、
意匠の登録ができるようになりました。
画像を含むデザインについて、意匠の登録を受けるためには、
以下の2つの方法があります。
この方法は、令和元年の意匠法改正後に登録が可能となった新たな方法です。
物品から独立した画像自体で登録を受けることができるため、
例えば、アイコン画像であれば、スマートフォンの表示部に表示されるアイコン画像に限定されず、
パソコン、タブレット、プリンター等々に表示されるアイコン画像も権利範囲に含まれることになり、
従来よりも権利範囲の広い意匠権を取得することが可能です。
なお、画像自体として登録を受けるためには、
①機器の操作の用に供される画像(操作画像)
又は
②機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(表示画像)
のいずれかであることが必要です。
この方法は、令和元年の意匠法改正以前でも登録が可能であった従来の方法です。
①物品又は建築物の機能を発揮するための操作の用に供される画像
又は
②物品又は建築物の機能を果たすために必要な表示を行う画像
最後に、令和元年の意匠法改正後に、国内で初めて登録された画像意匠をご紹介します。
「機器(車両)がその機能を発揮(路面に画像を照射)した結果として表示される画像」として
「画像自体」の意匠登録が認められたものと思われます。
画像について、どのような調査を行えばよいか、戦略的な出願を行うためにはどうすればよいか等の判断には、専門的な知識や経験が必要になりますので、まずは専門家にご相談ください。
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意匠登録願 2020年4月1日
新規性の喪失の例外証明書提出 2020年4月21日
登録査定 2020年10月6日
この画像は、画像投影装置付き車両より路面に照射される画像である。画像図で表した画像は、使用状態を示す参考図1乃至3のとおり、走行時もしくは停車時に車両の周辺に照射され、外部から車両の存在を視認しやすくさせる。また、本画像は、運転手に車両周辺の路面の状況を視認しやすくさせる。車両が進行方向を変更するとき、画像図、及び、変化した状態を示す画像図1及び2のとおり、変更向きに応じて変化して照射される。