令和元年の意匠法改正前までは、意匠法の保護対象は「物品」に限られ、
不動産や固体以外のものは保護されませんでした。
しかしながら、令和元年の意匠法改正では、保護対象が拡充され、
新たに、パソコン画像やプロジェクションマッピング等の「画像」についても、
意匠の登録ができるようになりました。
画像を含むデザインについて、意匠の登録を受けるためには、
以下の2つの方法があります。
この方法は、令和元年の意匠法改正後に登録が可能となった新たな方法です。
物品から独立した画像自体で登録を受けることができるため、
例えば、アイコン画像であれば、スマートフォンの表示部に表示されるアイコン画像に限定されず、
パソコン、タブレット、プリンター等々に表示されるアイコン画像も権利範囲に含まれることになり、
従来よりも権利範囲の広い意匠権を取得することが可能です。
なお、画像自体として登録を受けるためには、
①機器の操作の用に供される画像(操作画像)
又は
②機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(表示画像)
のいずれかであることが必要です。
この方法は、令和元年の意匠法改正以前でも登録が可能であった従来の方法です。
①物品又は建築物の機能を発揮するための操作の用に供される画像
又は
②物品又は建築物の機能を果たすために必要な表示を行う画像
最後に、意匠登録されたアイコン画像の事例をご紹介します。
「機器の操作の用に供される(アプリやソフトを起動する操作を行うための)画像」として
「画像自体」の意匠登録が認められたものと思われます。
画像について、どのような調査を行えばよいか、戦略的な出願を行うためにはどうすればよいか等の判断には、専門的な知識や経験が必要になりますので、まずは専門家にご相談ください。
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意匠登録願 2020年6月19日
拒絶理由通知書 2020年12月7日
手続補正書 2020年12月14日
意見書 2020年12月14日
登録査定 2021年2月15日
この画像は、スマートフォン等にダウンロードして使用されるアプリケーションを起動するためのアイコン用画像である。
意匠登録願 2020年6月4日
登録査定 2020年12月22日
本画像は、電子計算機等に表示させるアイコン画像であり、本アイコン画像をタップして、列車混雑度等の情報を表示するアプリを起動させる。
意匠登録願 2020年7月14日
登録査定 2021年1月5日
住宅の住み心地をシミュレーションするソフトの起動操作のためのアイコン用画像である。