<キーワード> 知的財産、商標、地理的表示保護制度(GI)、中国
・愛知県の味噌業者が「地理的表示保護制度」への「八丁味噌」の登録をめぐり対立を深めている。
・GI登録をした県の生産者団体と、味噌の老舗2社の間には、商標登録などでも争いがある。
・知的財産権として保護されなかった結果、中国で第三者の商標出願を招くなどの事態になっている。
『(出典)2018年2月20日 SankeiBiz』
地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、
品質等の特性に結びついている産品が多く存在しています。
これらの産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度が
「地理的表示保護制度」です。