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侵害予防調査

1.侵害予防調査とは?

自社が販売する(または販売予定の)製品や、自社が提供する(または、提供予定の)サービスなどが、他社の特許権を侵害している(または、侵害する)おそれがないかどうかを確認するために行う調査です。クリアランス調査、侵害回避調査、抵触調査などと言われることもあります。

2.侵害予防調査の必要性

新たな製品を開発・販売した後に、当該製品が他社の特許を侵害していると判明した場合、製品の企画、研究、開発、設計、製造等にかかった費用や期間が全て無駄になってしまいます。製品の開発過程において侵害予防調査をし、他社の特許出願や特許を事前に把握するメリットとしては、以下の点があげられます。

他社の特許の侵害回避および製品開発の設計変更等

他社の特許を無断で実施して特許権を侵害していることが判明した場合、損害賠償や製品の製造・販売の差し止めを請求されるおそれがあります。事前に「侵害予防調査」を実施しておけば、他社の特許権の存在に気付くことができます。 自社製品の設計変更や仕様変更を行うことで、他社の特許権の侵害を回避することができれば、製品の企画や研究等に要した費用や期間が無駄になるような事態を未然に防止することができます。

3.侵害予防調査の実例

〇〇 御中

平成〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇に関する侵害予防調査報告書

株式会社サイトIP 代表取締役
弁理士 横田一樹

1.調査内容

本調査では、〇〇について、下記検索条件で侵害予防調査を行い、特許権侵害の可能性の有無について判断を行いました。

なお、特許権侵害の可能性の有無については、
(調査1)自由技術(実施日の20年以上前に公開された技術と同一または類似の技術)に該当するか否か
(調査2)現に有効な(または、有効となる可能性がある)特許または実用新案の権利範囲に属するか否か
の2つの観点から判断しました。

<調査イメージ>

※(調査1)は、該当する文献が1件でも見つかれば目的が達成されるため、検索条件の絞り込みが可能で、ヒット件数が少なく、検索効率を上げることができるという特徴があります。

一方、(調査2)は、検索漏れを防止する必要があるため、多少のノイズが含まれていても検索条件を広めにする必要があり、ヒット件数が多めで、検索に時間を要するという特徴があります。

2.検索条件

本調査の検索条件は、下記の通りです。

2-1.検索ツール

JP-NET(日本パテントデータサービス株式会社)

2-2.検索対象期間

(調査1)1971年(昭和46年)1月1日~1997年(平成90年)12月31※1(公報発行日ベース)
(調査2)1997年(平成9年)12月31日※1~調査実施日(出願日ベース)

※1)調査対象の実施日(販売開始等)の20年前の前日。本調査では、調査対象の実施日を『2018年(平成30年)1月1日』に設定

2-3.検索対象文献

(調査1)特許公報(B9)、実用新案登録公報(Y9)、公告特許公報(B)、公告実用新案公報(Y)、公開特許公報(A)、公開実用新案公報(U)、公表特許公報(T)、公表実用新案公報(TU)、再公表特許(S)、登録実用新案公報(U9)

(調査2)(調査1)の検索対象文献のうち、現に有効な特許または実用新案、および、特許庁に係属している出願

2-4.スクリーニングの範囲

(調査1)公報全文

(調査2)特許または実用新案は、請求項のみ。出願は、請求項を主として公報全文(補正の可能性があるため)

3.調査方針

調査対象の精査および事前特許調査の結果、下記の方針で調査を行いました。

・・・・・
・・・・・

4.調査報告の内容

「検索式及びヒット数」、「検索結果」、及び「結論」をご報告します。

<検索式及びヒット件数>

本調査で使用した検索論理式及びヒット件数を、以下の表に示します。

No. 検 索 式 ヒット件数
合計 特許 実用新案
#001 HTX=A OR B 12345 12345
#002 HTX=C  OR D 12345 12345
#003 FI=G06Q50/10 12345 12345
#004 AD=1998/07/31 – 2017/12/01 12345 12345
#005 STS=Z01 OR Z03 12345 12345
#006 T=#1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5 1239 1234 5

※“HTX”=全文(書誌を除く)の語句, “FI”=FI記号, “AD”=出願日([-]で範囲指定)、“STS”=ステータス情報(Z01 … 出願審査中(審査請求前も含む),Z03 … 権利継続中)、“T”=各式を結合するために使用するコマンド, “OR”=または,“AND”=且つ,を意味します。

※FI説明

G06Q 管理目的, 商用目的, 金融目的, 経営目的, 監督目的または予測目的に特に適合したデ-タ処理システムまたは方法; 他に分類されない, 管理目的, 商用目的, 金融目的, 経営目的,監督目的または予測目的に特に適合したシステムまたは方法

50/00 特定の業種に特に適合したシステムまたは方法, 例. 公益事業または観光業

50/10 ・サ-ビス業

<検索結果>

検索式#006でヒットした合計〇件をチェックしました。
その結果、本調査の目的に近いと思われる文献は見つかりませんでしたが、参考情報として〇件を抽出しました
(これらの文献につきましては、公報の全文を添付します)。

※調査テーマとの関連性

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「X」特に関連のある文献(特許)であって、権利が存続しているもの
「Y」特に関連のある文献(出願)であって、権利が有効(特許査定)になり得るもの

文献

No.

公開(特許)番号

(出願人・権利者)

査定状況 調査テーマ

との関連性

発明の概要
特開2017-******/

株式会社B

出願審査中

(審査請求前)

〇〇装置。
特許第******号/C株式会社 特許査定

(本調査時点で権利は存続しています/存続期間満了日:20xx.x.xx)

【請求項1】
〇〇方法。

<結論>

文献1に記載の発明は、「・・・」ものですが、「・・・」ものではありません。また、文献1には、・・・に関する技術思想は開示されていませんので、審査段階で補正が行われたとしても、〇〇が、当該発明の権利範囲に属する可能性はありません。

文献2に記載の特許発明(請求項1)は、「・・・」ですが、「・・・」ものではありませんので、〇〇が、当該特許発明の権利範囲に属する可能性はありません。

以上の通り、〇〇は、現に有効な(または、有効となる可能性がある)特許または実用新案の権利範囲に属することはないため、〇〇の実施による特許権侵害の可能性は低いと考えます。

4.侵害予防調査の流れ

「侵害予防調査」の流れについてのお客様とのやり取りは、「出願前調査」のフローと同様となります。(4.出願前調査の流れを参照して下さい。) なお、ご不明な点などは、遠慮なくお問い合わせください。

5.侵害予防調査の費用

1.侵害予防調査の費用

 

調査対象文献数 費用(税別)
~400件 100,000円
401~700件 150,000円
701~1000件 200,000円
1001~1300件 250,000円
1301~1600件 300,000円
1601~1900件 350,000円
1901件~ 別途、ご相談

 

2.侵害予防調査の納期

正式なご依頼から10~25営業日

 

3.出願前調査の方法

①調査対象文献は、日本国内の特許出願、実用新案登録出願で、特許庁から既に公開されているものに限られます。

②国際特許分類、Fターム、FI、キーワード等を用いた検索式により文献を絞り込みます。

③絞り込んだ文献の権利範囲(特許請求の範囲)を確認し、権利範囲と調査対象技術の関連度の高い文献を抽出して報告書にまとめます。

抽出文献と調査対象技術の権利の抵触判断は行いません抵触判断が必要な場合には、別途、ご相談ください。

 

4.侵害予防調査の留意事項

①本調査は、費用・納期などを含めて一定の制約下で行います。発見した文献以外に関連する文献が存在しないことを保証するものではありません。

②本調査の結果によって生じたいかなる損害も補償できませんのでご了承ください。

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